生活保護と住まいの情報・福岡

生活保護受給世帯の住宅扶助制度

生活保護受給世帯になると、定められた額の範囲で家賃分の金額を住宅扶助として支給されます。この額は生活保護の級地制度に基づいて、日本全国を等級地別にして定められています。福岡市の場合は、1級地ー2という級地になっています。

福岡市(1級地ー2)の家賃扶助
1人 36,000円
2人 43,000円
3人~5人 47,000円
6人 50,000円
7人以上 56,000円

福岡県の家賃扶助(福岡市以外)

北九州市(1級地ー2)の家賃扶助
1人 29,000円
2人 35,000円
3人~5人 38,000円
6人 41,000円
7人以上 45,000円
久留米市(2級地ー1)の家賃扶助
1人 31,000円
2人 37,000円
3人~5人 40,000円
6人 43,000円
7人以上 48,000円

福岡県その他の地域

2級地
1人 32,000円
2人 38,000円
3人~5人 41,100円
6人 45,000円
7人以上 49,300円
3級地
1人 32,000円
2人 38,000円
3人~5人 42,000円
6人 45,000円
7人以上 50,000円

住宅扶助に含まれないもの

住宅扶助で実費支給されるのは「家賃」のみです。共益費や水道費などは対象となりません。

【例】

住宅扶助費最高48,000円の地域
家賃  43,000円
共益費  5,000円

であると想定します。

受給できるのは43,000円だけです。
共益費の5,000円は生活扶助を受ける分から補う必要があります。もし扶助費額を超える賃貸物件に住んだとしても、それが理由で住宅扶助を受けられないこともありません。50,000円の物件に住んでも48,000円は扶助を受けて2,000円分は生活費の扶助から支払うことになります。しかし、あまりにも高額な賃貸物件に住むと、生活保護を受けることへの妥当性が問われます。転居指導を受けることもあるため注意が必要です。

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