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生活保護受給世帯になると、定められた額の範囲で家賃分の金額を住宅扶助として支給されます。この額は生活保護の級地制度に基づいて、日本全国を等級地別にして定められています。福岡市の場合は、1級地ー2という級地になっています。
1人 | 36,000円 |
---|---|
2人 | 43,000円 |
3人~5人 | 47,000円 |
6人 | 50,000円 |
7人以上 | 56,000円 |
1人 | 29,000円 |
---|---|
2人 | 35,000円 |
3人~5人 | 38,000円 |
6人 | 41,000円 |
7人以上 | 45,000円 |
1人 | 31,000円 |
---|---|
2人 | 37,000円 |
3人~5人 | 40,000円 |
6人 | 43,000円 |
7人以上 | 48,000円 |
1人 | 32,000円 |
---|---|
2人 | 38,000円 |
3人~5人 | 41,100円 |
6人 | 45,000円 |
7人以上 | 49,300円 |
1人 | 32,000円 |
---|---|
2人 | 38,000円 |
3人~5人 | 42,000円 |
6人 | 45,000円 |
7人以上 | 50,000円 |
住宅扶助で実費支給されるのは「家賃」のみです。共益費や水道費などは対象となりません。
【例】
であると想定します。
受給できるのは43,000円だけです。
共益費の5,000円は生活扶助を受ける分から補う必要があります。もし扶助費額を超える賃貸物件に住んだとしても、それが理由で住宅扶助を受けられないこともありません。50,000円の物件に住んでも48,000円は扶助を受けて2,000円分は生活費の扶助から支払うことになります。しかし、あまりにも高額な賃貸物件に住むと、生活保護を受けることへの妥当性が問われます。転居指導を受けることもあるため注意が必要です。
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