生活保護と住まいの情報・福岡

生活困窮者自立支援制度

生活困窮者自立支援制度は、生活保護制度でカバーできない困窮者を支援するために2015年に施行された法律です。

日本のセーフティネットの基礎となっているのが生活保護制度。生活保護の受給者は、約220万人、受給世帯数は160万世帯(2017年末現在)ですが、日本の832万世帯が現在貧困状態にあり、生活保護制度だけではカバーできていない現実が露わになっています。
また、2014年の7月の法改正で生活保護を受給できるハードルが高くなりました。このままでは支給の対象とならない困窮者がいっそう増大することから、新しく制定・施行されたのが、生活困窮者自立支援制度です。

この法律は、生活保護よりもより積極的に、生活困窮者の自立を支援するための制度となっており、以下の様な支援を自治体の福祉事務所がワンストップで行えるようになっています。
*ワンストップ=さまざまなサービスがひとつの窓口で行えること。サービスを受けやすい仕組み。

生活困窮者自立支援制度の事業

自立相談支援事業

相談を受けた支援員が支援希望者だけの自立プランを立ててくれます。

就労準備支援事業

「社会との関わりに不安がある」、「他の人とコミュニケーションがうまくとれない」など、直ちに就労が困難な場合、半年から一年の間、プログラムに沿った基礎能力の養成等のサポートを行います。

※一定の資産収入に関する要件を満たしている方が対象となります。

就労訓練事業

準備支援から一歩進み、それぞれにあった作業機会を提供しながら、個別の就労支援プログラムに基づき、一般就労に向けた支援を中・長期的に行います。

一時生活支援事業

住居をもたない方、またはネットカフェ等の不安定な住居形態にある方に、一定期間、宿泊場所や衣食を提供します。

※一定の資産収入に関する要件を満たしている方が対象です。

住居確保給付金の支給

離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方に、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃相当額が支給されます。

※一定の資産収入に関する要件を満たしている方が対象です。

家計相談支援事業

家計状況の「見える化」と根本的な課題を把握します。相談者が自ら家計を管理できるように、状況に応じた支援計画を作成します。さらに、相談支援、関係機関へのつなぎ、必要に応じて貸付のあっせん等を行い、早期の生活再生を支援します。

生活困窮世帯の子どもの学習支援

子どもの学習支援や、日常的な生活習慣、仲間と出会い活動ができる居場所づくり、進学に関する支援、また高校進学者の中退防止に関するサポート等、子どもと保護者の双方に必要なケアを行います。

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